中間省略登記とは?
中間省略登記というのは、AからB、BからCへと順次売買されたけれど、AからBへの移転登記が省略され、Aから直接Cへの移転登記がなされた場合のように、その登記が現在の実体的権利状態には一致しているけれど、権利変動の過程とは一致していないものをいいます。
判例上の中間省略登記は?
判例では、当初はこのような登記は無効としていました。
しかしながら、その後有効説に傾き、最高裁は中間省略について、中間者の同意がなかった場合でも、登記名義をいったん中間者に経由せしめよと要求し得るだけの、保護されるべき客観的利益が中間者に存在しないときは、中間者は、すでになされた中間省略登記の抹消を請求し得ないと判示し、それを有効としています(最判昭44.5.2)。 |