行政庁は、次のような不利益処分をしようとする場合には、処分によって不利益を被る者に、意見陳述のため聴聞の手続きをとらなければならないとされています。 ■許認可等を取り消すとき ■資格や地位を剥奪するとき...など
宅建業法でも、次のような規定による処分を行う際には、聴聞を行わなければならないとされています。 ■宅建業者に対する指示および業務の停止 ■取引主任者に対する指示および事務の禁止
次のような処分等の際に、聴聞を行う場合には、不利益処分の名宛人となるべき者に対して、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実等の必要事項を、聴聞期日の1週間前までに書面により通知し、かつ、聴聞の期日と場所を公示しなければならないとされています。 ■宅建業者に対する指示および業務の停止 ■取引主任者に対する指示および事務の禁止 ■宅建業者に対する免許の取消し ■取引一任代理等の許可の取消し ■取引主任者の登録の削除...など また、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないような場合は、行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができます。 ただし、その場合にも、聴聞の期日までに2週間を下回ってはならないこと、聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこととされています。