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中間省略登記とは?

中間省略登記とは?

中間省略登記というのは、AからB、BからCへと順次売買されたけれど、AからBへの移転登記が省略され、Aから直接Cへの移転登記がなされた場合のように、その登記が現在の実体的権利状態には一致しているけれど、権利変動の過程とは一致していないものをいいます。

判例上の中間省略登記は?

判例では、当初はこのような登記は無効としていました。

しかしながら、その後有効説に傾き、最高裁は中間省略について、中間者の同意がなかった場合でも、登記名義をいったん中間者に経由せしめよと要求し得るだけの、保護されるべき客観的利益が中間者に存在しないときは、中間者は、すでになされた中間省略登記の抹消を請求し得ないと判示し、それを有効としています(最判昭44.5.2)。

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中高層共同住宅標準管理規約とは?

中高層共同住宅標準管理規約というのは、建設省(現・国土交通省)が住宅宅地審議会の答申を受けて、マンション管理組合等が、中高層共同住宅規約を作成する場合の指針として作成したもののことをいいます。

中高層共同住宅標準管理規約の改正について

平成9年に住宅宅地審議会から、その改正について答申を受けました。

これにより、従来の標準管理規約を単棟型としてその内容を改めるとともに、新たに団地型と複合用途型の標準管理規約が作成されました。

中高層共同住宅標準管理規約の性格は?

規約が実際に利用される場合の的確な指針となることを目的として、中高層共同住宅標準管理規約コメントが示されており、これによって規約の性格が明らかにされています。


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