次のような処分等の際に、聴聞を行う場合には、不利益処分の名宛人となるべき者に対して、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実等の必要事項を、聴聞期日の1週間前までに書面により通知し、かつ、聴聞の期日と場所を公示しなければならないとされています。 ■宅建業者に対する指示および業務の停止 ■取引主任者に対する指示および事務の禁止 ■宅建業者に対する免許の取消し ■取引一任代理等の許可の取消し ■取引主任者の登録の削除...など また、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないような場合は、行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができます。 ただし、その場合にも、聴聞の期日までに2週間を下回ってはならないこと、聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこととされています。
直接取引というのは、宅建業者に売買や交換の媒介を依頼した人が、その宅建業者の紹介によって知った相手方と、宅建業者を排除して、直接目的物件の売買や交換の契約を結ぶことをいいます。
標準媒介契約約款では、媒介契約の有効期間内、または有効期間の満了後2年以内に直接取引があれば、宅建業者は依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができることになっています。