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宅建業法の聴聞方法は?

宅建業法の聴聞方法は?

次のような処分等の際に、聴聞を行う場合には、不利益処分の名宛人となるべき者に対して、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実等の必要事項を、聴聞期日の1週間前までに書面により通知し、かつ、聴聞の期日と場所を公示しなければならないとされています。

■宅建業者に対する指示および業務の停止
■取引主任者に対する指示および事務の禁止
■宅建業者に対する免許の取消し
■取引一任代理等の許可の取消し
■取引主任者の登録の削除...など

また、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しないような場合は、行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができます。

ただし、その場合にも、聴聞の期日までに2週間を下回ってはならないこと、聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこととされています。

▼関連トピック
直接取引とは?

直接取引というのは、宅建業者に売買や交換の媒介を依頼した人が、その宅建業者の紹介によって知った相手方と、宅建業者を排除して、直接目的物件の売買や交換の契約を結ぶことをいいます。

直接取引でも報酬を請求できる?

標準媒介契約約款では、媒介契約の有効期間内、または有効期間の満了後2年以内に直接取引があれば、宅建業者は依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができることになっています。


□中間省略登記とは?
□注視区域とは?
□聴聞とは?
□直接取引とは?
□賃貸借とは?
□中高層共同住宅標準管理規約とは?
□長期プライムレートとは?
□宅建業法の聴聞方法は?
□賃借権とは?
□賃料の評価とは?
□テリトリー制
□登記の申請
□道路法
□特定社債管理会社
□土地区画整理法
□転貸借
□投資信託の情報開示規制
□ドーマー窓
□特定投資信託
□特別目的会社を活用した不動産の流動化
□破産後ヤミ金融から勧誘
□自己破産
□借金の時効
□特定継続的役務提供

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