賃貸借とは?
賃貸借というのは、AがBに目的物を使用収益させ、BがAに賃料を支払う契約のことをいいます。
土地の賃貸借の場合は?
民法は、貸衣装やレンタカーなどのような動産の賃貸借と、土地建物の賃貸借との区別をほとんど考えないで規定しています。
しかしながら、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要としますので、借地借家法3条では、存続期間を30年以上と定めています。
土地の賃貸借の対抗要件は?
民法上は、土地や建物の賃貸借は、それを登記しないと第三者に対抗できませんが、借地借家法10条1項では、借地上の建物の登記をすれば、借地権を第三者に対抗できるとしています。
また、同法31条1項では、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗できるとしています。 |