住宅ローンの税金ガイド



マイホーム購入と消費税

マイホーム購入と消費税について

マイホームを新築したり購入した際、土地の売買には消費税はかかりませんので、購入代金のうち、建物の部分の金額に対してのみ消費税がかかることになります。

つまり、建物購入代金や建築工事請負代金について5%の消費税がかかります。

また、購入の際に仲介手数料を支払う場合には、土地や建物の区別をすることなく消費税がかかってきます。

それ以外のものとしては、住宅ローンを組んだ場合にはローンの手数料に、登記等の際に司法書士に依頼したのであれば司法書士の報酬額に消費税がかかります。

マイホームの購入の際には、諸費用にあらかじめ消費税の支出も予定しておくとよいと思われます。

関連トピック
消費税がかからないものについて

マイホームの購入価格についてもそうなのですが、消費税というのは実際にどういった課税がされているのかというのが、消費税の課税・非課税の区分の複雑さもあり、とてもわかりにくくなっています。

消費税がかからないものというのは以下のように、消費税の性格からしてなじまないというものと、社会政策上の配慮から課税されないものがあります。

消費税の性格になじまないために課税されないものは?

次のようなものには消費税がかかりません。
■国や地方公共団体の手数料など
■国際郵便為替や外国為替業務など
■印紙や切手などの譲渡
■公社債などの有価証券の譲渡
■貸付金や預貯金の利子・保険料・保証料・ 団体信用生命保険料(団信料)
■土地・借地権などの譲渡や貸付け
※一時的な使用や駐車場などの利用に伴うものについては消費税はかかります。

社会政策上の配慮から消費税がかからないものは?

次のようなものには消費税がかかりません。
■住宅家賃
■小・中・高校、大学などの教科書用図書の代金
■幼稚園、小・中・高校、大学などが収納する授業料や入学金など
■介護サービスや福祉サービス、助産費用など
■医療保険各法などに基づく医療費
※健康診断や美容整形などには消費税がかかります。
■埋葬費や火葬料
※一般の葬儀費用には消費税がかかります。

登録免許税の軽減措置の注意点
不動産取得税の軽減措置の適用要件は?
固定資産税とは?
新築住宅の固定資産の軽減措置は?
マイホーム購入と消費税
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置の手続きは?
住宅用地の固定資産税の軽減措置は?
固定資産税の耐震改修促進税制とは?
消費税がかからないものは?
しんきんGOODリング・融資条件
民間金融機関・火災保険
変動金利型・固定金利型・固定金利選択型・メリット
競売・流れ
親からの援助・贈与税・注意
収入合算・所得合算
マンション・内覧会
フラット35・メリット・デメリット
仮審査からローン申し込みまで・流れ
固定金利選択型・使い方
貸金業・登録制度
特定調停制度
明細書・利用可能限度額
クーリングオフ・適用されない場合

Copyright (C) 2011 住宅ローンの税金ガイド All Rights Reserved