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不動産取得税の軽減措置の手続きは?

不動産取得税の軽減措置の手続きについて

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、都道府県の条例によって期限内の申告をしなければなりません。

特例が適用される住宅と住宅用の土地の具体的な手続きについては、以下のようになっています。

不動産取得税の軽減措置が適用される住宅について

次の書類を添付して申告します。

■建物売買契約書
■建物登記簿謄本または抄本
■検査済証
■最終代金の領収書
■住民票の写し...など

不動産取得税の軽減措置が適用される住宅用の土地について

新築住宅用の土地については、「土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと」、「土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること」、既存住宅用の土地については、「土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること」に該当する住宅を取得する予定のときには、「不動産取得税減額予定の申告書」を一定の書類とともに提出することによって、軽減額分の税額が猶予されます。


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