新築住宅の固定資産の軽減措置について
新築住宅については、一定の要件を満たしたものについて固定資産税の軽減措置が受けられます。
新築住宅の場合は、平成20年3月31日までの時限立法になっていますが、土地についても負担調整がなされています。
固定資産の軽減措置が受けられる新築住宅は?
平成20年3月31日までに新築した住居で、次の要件を満たしていれば床面積120uまでの居住部分について、固定資産税の軽減措置が受けられます。
■住宅は住居専用であること。※
■居住用部分の床面積は全体の2分の1以上であること。
■居住用部分の床面積が1戸について50u以上280u以下であること。
※別荘は除かれます。
要件を満たした新築住宅の固定資産税の軽減措置は?
軽減額は固定資産税の2分の1で、軽減期間は、地上3階建て以上の中高層住宅については5年間、それ以外の住宅については3年間になっています。 |