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住宅用地の固定資産税の軽減措置は?

住宅用地の固定資産税の軽減措置について

住宅用地の固定資産税の軽減措置については、一般住宅用地と小規模住宅用地で次のようになっています。

小規模住宅用地の固定資産税の軽減措置について

小規模住宅用地というのは、住宅1戸について200uまでの部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。

■課税標準は固定資産税評価額の1/6

■平成18年度から平成20年度までの負担調整について
・負担水準が80%以上の土地については、前年度の課税標準額を据え置く。

・負担水準が80%未満の土地については、前年度の課税標準額にその年度の評価額1/6を乗じた額の5%を加えた課税標準額とする。

ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、20%を下回るときは20%を相当額とする。

一般住宅用地の固定資産税の軽減措置について

一般住宅用地というのは、住宅用地で200uを超える部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。

■課税標準は固定資産税評価額の1/3
■平成18年度から平成20年度までの負担調整は小規模住宅用地の場合と同じ


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