住宅用地の固定資産税の軽減措置について
住宅用地の固定資産税の軽減措置については、一般住宅用地と小規模住宅用地で次のようになっています。
小規模住宅用地の固定資産税の軽減措置について
小規模住宅用地というのは、住宅1戸について200uまでの部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。
■課税標準は固定資産税評価額の1/6
■平成18年度から平成20年度までの負担調整について
・負担水準が80%以上の土地については、前年度の課税標準額を据え置く。
・負担水準が80%未満の土地については、前年度の課税標準額にその年度の評価額1/6を乗じた額の5%を加えた課税標準額とする。
ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、20%を下回るときは20%を相当額とする。
一般住宅用地の固定資産税の軽減措置について
一般住宅用地というのは、住宅用地で200uを超える部分のことです。その軽減措置は次のようなものです。
■課税標準は固定資産税評価額の1/3
■平成18年度から平成20年度までの負担調整は小規模住宅用地の場合と同じ |