住宅ローンの税金ガイド



不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは?

不動産取得税というのは、マイホームを新築・増築等したり、土地や建物を購入したり、贈与等で土地や建物を取得したときに、登記の有無とは無関係に課される税金のことです。

不動産取得税の課税標準は?

不動産取得税の課税標準※は、次のようになってます。

■市町村の固定資産台帳に価格が登録されている場合 ⇒ その価格
■それ以外の場合 ⇒ 都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価格

ちなみに、平成15年1月1日〜平成21年3月31日までに宅地と宅地批准土地を取得した場合については、不動産取得税の課税標準はこの不動産価格の2分の1の額になっています。

※課税標準…課税の基礎になる価格のことです。

不動産取得税の軽減措置とは?

原則として不動産取得税の税率は、標準税率4%なのですが、平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの間は3%になっています。

また、住宅と住宅用土地を取得した場合には、次のような不動産取得税の軽減措置の特例が設けられています。

■新築住宅の場合 ⇒ 評価額が1,200万円以下なら課税されません。
■既存住宅の場合 ⇒ 住宅の新築時点における控除額を控除した後に課税されます。
■住宅用土地の場合 ⇒ 小規模な敷地では課税されません。

なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、都道府県の条例によって期限内に申告しなければなりません。


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