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不動産取得税の軽減措置の適用要件は?

不動産取得税の軽減措置の適用要件について

不動産取得税の適用要件と軽減措置は、新築住宅、既存住宅、住宅用の土地では異なりますので、以下それぞれ具体的にみていきます。

新築住宅の場合

適用要件
床面積50u以上240u以下の専用住宅

軽減措置
控除額は1戸につき1,200万円で、税額は、(評価額−1,200万円)×3%になります。

既存住宅の場合

適用要件
・床面積50u以上240u以下の専用住宅
・取得の日前20年以内※に新築されたもの、または新耐震基準※2に適合しているもの

※1…非木造住宅の場合は25年以内です。
※2…建築日付が登記簿上昭和57年1月1日以降の住宅は、新耐震基準に適合しているとみなされます。

軽減措置
新築時期による控除額は次のようになっています。また、税額は、(評価額−控除額)×3%です。
・昭和51年4月〜昭和56年6月 ⇒ 350万円
・昭和56年7月〜昭和60年6月 ⇒ 420万円
・昭和60年7月〜平成元年3月 ⇒ 450万円
・平成元年4月〜平成9年3月 ⇒ 1,000万円
・平成9年4月〜 ⇒ 1,200万円

住宅用の土地の場合

適用要件
◎新築住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を建てていること
・土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を建てたこと
・新築未使用の土地付き住宅を新築後1年以内に取得していること
・借地により住宅を新築した人が、新築後1年以内にその土地を取得していること
◎既存住宅用の土地の場合
・土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得していること
・借地により既存住宅を取得していた人が、取得後1年以内にその土地を取得していること

軽減措置
A.軽減額
次のどちらか多い方の金額が税額から控除できます。
a.45,000円
b.土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍※の数値×3%
B.税額
(評価額×1/2×3%)−A

※1戸当たり200uが限度です。


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