登録免許税の軽減措置の注意点について
登録免許税の軽減措置を受けたときの税額は、『家屋の固定資産税評価額×軽減税率』で計算します。
しかしながら、この軽減税率の適用を受けるためには、専用住宅証明書※を添付して登記申請する必要があります。
つまり、登記申請するときに専用住宅証明書を添付しない場合には、軽減税率が適用されないということです。
専用住宅証明書の添付については後からでは認められませんので、軽減税率の適用を受けるにあたっては事前に証明書を準備するようにしてください。
金融機関任せの抵当権設定や、業者任せの所有権移転登記依頼等によって、軽減措置が自動的に受けられるものと思っていたものが、実は受けられなかったという失敗もよくありますので、十分注意してください。
※市町村長がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類 |