心裡留保とは?
心裡留保というのは、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながら行った意思表示のことをいいます。
例えば、冗談でAがBに自分の家を与えると約束するというようなケースがこれに該当します。
この場合、心裡留保であっても、その意思表示は原則として有効です。
ただし、相手方Bが表意者Aの真意(冗談)を知り、またはこれを知ることができるような事情にあるときは無効になります。
これは、そのような相手方を保護する必要はないからです。
判例では?
判例では、代理人(or 会社の代表者)が自己の利益を図るために取引を行ったとしても、民法93条但書を類推適用し、相手方が代理人の真意を知っているような場合には、相手方と本人(or 会社)との間では効力はないとしています(最判昭42.4.20)。
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