新優先出資証券引受権付特定社債というのは、特定目的会社が、資産の流動化に関する基本的な計画、すなわち資産流動化計画に従って発行する、特定の資産の収益力を裏付けとする社債のことです。 また、新優先出資証券引受権付特定社債は、一定期間内に、一定数の新たな優先出資※を決まった金額により引き受ける権利を付した社債です。 ※出資をした人が、特定目的会社の利益の配当や残余財産の分配を、特定目的会社を設立する発起人が設立の際に払込みを行った出資者に先立って受ける権利を有する出資のことです。
新優先出資の引受権を行使する場合には、優先出資に対する払込みをして新優先出資証券を取得しますが、あらかじめ購入していた特定社債部分は存続します。
新優先出資証券引受権付特定社債には、次の2種類あります。 ■分離型 ⇒ 分離型は、引受権だけを譲渡できるタイプです。 ■非分離型 ⇒ 非分離型は、社債部分と引受権を分離できないタイプです。