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新優先出資の引受権を行使するには?

新優先出資の引受権を行使するには?

新優先出資の引受権を行使する場合には、優先出資に対する払込みをして新優先出資証券を取得しますが、あらかじめ購入していた特定社債部分は存続します。

新優先出資証券引受権付特定社債の種類は?

新優先出資証券引受権付特定社債には、次の2種類あります。

分離型
⇒ 分離型は、引受権だけを譲渡できるタイプです。

非分離型
⇒ 非分離型は、社債部分と引受権を分離できないタイプです。

関連トピック
心裡留保とは?

心裡留保というのは、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながら行った意思表示のことをいいます。

例えば、冗談でAがBに自分の家を与えると約束するというようなケースがこれに該当します。

この場合、心裡留保であっても、その意思表示は原則として有効です。

ただし、相手方Bが表意者Aの真意(冗談)を知り、またはこれを知ることができるような事情にあるときは無効になります。

これは、そのような相手方を保護する必要はないからです。

判例では?

判例では、代理人(or 会社の代表者)が自己の利益を図るために取引を行ったとしても、民法93条但書を類推適用し、相手方が代理人の真意を知っているような場合には、相手方と本人(or 会社)との間では効力はないとしています(最判昭42.4.20)。


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