真正売買とは?
不動産流動化の真正売買というのは、不動産流動化において、不動産やその信託受益権を、オリジネーター(原保有者)からビークル※に譲渡する際に、法的、かつ、会計上の有効な売買として取り扱われ、単なる譲渡担保などの金融取引とみなされないことをいいます。
※資産を保有するために事業体・器のことです。
形式的な不動産売買の場合のリスクとは?
形式的に不動産売買の形態をとっていたとしても、関係者の意図が担保物権の成立にあったとすると、オリジネーターが倒産した場合には、差押債権者や破産管財人等が担保権を主張して売買を否認される可能性があります。
また、会計上、有効な売買として認められない場合は、オリジネーターのバランスシートから切り離すことができなくなってしまいます。
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