信託とは?
信託というのは、財産権を持っている人(委託者)が、その財産権の名義や管理権を、信頼できる人(受託者)に引渡し、その財産(信託財産)を一定の目的(信託目的)に従って、自分や第三者(受益者)のために、管理したり処分したりしてもらう制度のことをいいます。
信託と委任・代理との違いは?
委任や代理の場合は、所有権が本人に帰属したままであり、本人も代理人と競合的に財産権を処分する機能を持つのが一般的です。
一方、信託の場合は、信託行為により、財産権の名義は受託者に移転するとともに、受託者は、信託行為で定められたところによって、つまり委託者の意思に従って、財産を排他的に処分したり管理したりする機能を有しています。 |