中古住宅の不動産取得税の軽減措置について
中古住宅を取得した場合にも一定の要件を満たせば、以下のような不動産取得税の軽減措置が受けられます。
中古住宅の家屋の不動産取得税の軽減措置は?
中古住宅の場合にも、床面積が50u以上240u以下で新築後20年(耐火建築物は25年)以内のものであれば、建物の評価額から一定額の控除が受けられます。
これにより不動産取得税の税額は、(建物の固定資産税評価額−控除額)×3%の算式で求めます。
具体的な控除額は、次のように建築された日ごとにそれぞれ定められています。
■昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 ⇒ 350万円
■昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 ⇒ 420万円
■昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 ⇒ 450万円
■平成元年4月1日〜平成9年3月31日 ⇒ 1,000万円
■平成9年4月1日〜 ⇒ 1,200万円
中古住宅の土地の不動産取得税の軽減措置は?
中古住宅取得後1年以内に借地していた土地を取得した場合や、土地を取得した日から1年以内にその土地上の中古住宅を取得した場合に、不動産取得税の軽減措置が受けられます。
■上記の要件を満たしていれば、次のどちらか多い方の金額を税額から控除できます。
@1u当たりの土地の評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%
A45,000円
■税額
土地の固定資産税評価額の1/2×3%−控除額 |