登録免許税の税額計算について
マイホームの取得に関連する登記には、抵当権設定登記、所有権移転登記、所有権保存登記などがあります。
登録免許税の税額は、課税標準×税率で求めますが、それぞれ登録免許税の税額は以下のようになっています。
抵当権設定登記について
■フラット35以外の民間
⇒ 債権額×0.4
■公庫・財形
⇒ 非課税(フラット35を含みます)
所有権移転登記について
■売買
⇒ 建物評価額×2%、土地評価額×1%
■贈与・遺贈
⇒ 不動産評価額×2%
■相続
⇒ 不動産評価額×0.4%
所有権保存登記について
■新築住宅
⇒ 建物評価額×0.4% |