新築住宅の不動産取得税の軽減措置について
マイホームを取得した場合に一定の要件を満たせば、以下のような不動産取得税の軽減措置が受けられます。
新築住宅の家屋の不動産取得税の軽減措置は?
床面積が50u以上240u以下であれば、建物の評価額から1,200万円の控除が受けられます。
これにより不動産取得税の税額は、(建物の固定資産税評価額−1,200万円)×3%の算式で求めます。
新築住宅の土地の不動産取得税の軽減措置は?
■適用要件
・建物の新築後1年以内に土地を取得していること
・土地の取得後、3年以内に建物を新築、または1年以内にその土地上の建物を取得していること
■上記の要件を満たしていれば、次のどちらか多い方の金額を税額から控除できます。
@1u当たりの土地の評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%
A45,000円
■税額
土地の固定資産税評価額の1/2×3%−控除額 |