住宅ローンの税金ガイド



登録免許税の軽減措置の適用要件と税率

登録免許税の軽減措置の適用要件は?

■平成21年3月31日までに新築・取得した自己が居住するための住宅

■新築または取得後1年以内に登記されたもの

■住宅専用住宅および住宅部分の床面積が90%以上の併用住宅を含みます。

■新築住宅の場合は床面積50u、中古住宅の場合は新築後20年(耐火構造のものは25年)以内の住宅で床面積が50u以上のもの

■地震に対する安全上必要な構造等、一定の中古住宅の場合には築年数は問われません。

登録免許税の軽減税率は?

抵当権の設定登記
・・・0.4% ⇒ 0.1%

住宅の所有権保存登記
・・・0.4% ⇒ 0.15%

住宅の所有権移転登記
・・・2.0% ⇒ 0.3%


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