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不動産の鑑定評価に関する法律とは?

不動産の鑑定評価に関する法律とは?

不動産の鑑定評価に関する法律というのは、昭和38年に制定公布された法律です。

この不動産の鑑定評価に関する法律の目的は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格と不動産鑑定業について必要な事項を定め、土地等の適正な価格の形成に資することにあります。

不動産の鑑定評価に関する法律の内容は?

不動産の鑑定評価に関する法律によって、不動産鑑定業者の登録を受けない者が、不動産の鑑定評価を業として行うことが禁止されました。

また、次のようなものが規定され、不動産鑑定評価制度が発足しました。

■不動産鑑定士になるための専門的知識を有するか否かの試験、登録
■不動産鑑定業の登録、業務・責務
■鑑定評価書の交付...など

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不動産の所在地というのは、都道府県、郡、市、区、町、村、字、および地番で表示されます。

地番とは?

地番というのは、土地を特定するために、市、区、町、村、字、またはこれに準ずる区域を地番区域とし、その区域ごとに起番して定められる番号のことをいいます。

住居番号とは?

住居番号というのは、市街地にある住所、居所、または事務所等の施設の所在する場所(住居)を表示するために、市町村内の町や字の区域を道路、鉄道等によって区画された地域(街区)内にある、建物等に付された番号等のことをいいます。

ちなみに、この住居番号は、地番とは関わりなく定められます。


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