投信法が定める制度には、次の2つがあります。 ■投資信託制度 ⇒ この投資信託制度の形態は、契約型投信と呼ばれます。 ■投資法人制度 ⇒ この投資法人制度の形態は、会社型投信と呼ばれます。
平成13年に最初の不動産投資法人が東京証券取引所に上場しています。 ちなみに、不動産投資信託は、不動産投資信託の英文字(Real Estate Invesutment Trust)の頭文字をとってJ−REIT(Jリート)とも呼ばれます。
不動産取引紛争事例等調査研究委員会というのは、(財)不動産適正取引推進機構が設置した委員会の1つです。 この不動産取引紛争事例等調査研究委員会の目的は、次のようなことにあります。 ■不動産取引に係る苦情・紛争について法律的な検討を行うこと。 ■上記を通じて多くの紛争の解決の指針、または具体的な取引に際してもよりどころとなる規範を明らかにすること。 ■紛争の早期かつ適正な解決を図ること。 ■紛争の未然防止を図ること。