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特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類

特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例と届出書類について

特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合には、翌年の2月1日から3月15日までに次の書類を添付して譲渡損失が生じた年に確定申告をする必要があります。

また、繰越控除を受ける期間は連続して確定申告をしなければなりません。

■登記簿謄本または抄本

■住民票の写し

■買換え資産に係る住宅借入金等の残高証明書

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ローン完済前に建て替えについて

年配になったのでバリアフリー住宅を建てたいとか、増改築するだけでは解決不可能であるとか、現在の住まいでは手狭であるとか、諸々の事情から現在の住まいの建て替えを検討する人も多いかと思われます。

しかしながら、住宅ローンの完済前に現在の住まいの建て替えをする場合には、原則としては、住宅ローン残高を完済し、建物の抵当権を抹消した後、建物を取壊して立て直す必要があります。

とはいっても、これは容易なことではありません。

こうしたニーズに応えるため、りそな銀行には「建て替えローン」という商品があります。

「建て替えローン」とはどのような住宅ローンなのですか?

「建て替えローン」というのは、現在居住中の住宅ローンの残高と建て替え費用とを組み合わせた資金を融資するものです。

建て替えローンの融資資格は次のようになっています。
■借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方で、最終ご返済時の年齢が満80歳未満の人
■前年の税込年収が100万円以上の人
■給与所得者の場合は勤続年数1年以上の方、給与所得者以外の場合は勤続または営業年数が3年以上の人
■本人居住用住宅に対する現在借入れの住宅ローンを借り入れてから3年以上正常に返済されている人
■団体信用生命保険に加入できる人(保険料は当社負担)

「建て替えローン」では申込者の年齢はどうなっているのですか?

「建て替えローン」では、親子二世代型※を利用すると長期間での返済が可能になります。

ちなみに、子供がいない場合には、返済期間が短くなり、毎月返済額も多くなるだけでなく、借入可能額もすくなる可能性もあります。

※親子が共同で借りて、子の年齢による完済時の満80歳までの利用が可能です。

「建て替えローン」の主な融資条件はどうなっていますか?

「建て替えローン」の融資条件は次のようになっています。
■融資額は、建て替え資金と既存の借入金の返済資金にあてること
■年間返済額※1に対する前年の税込年収の割合が30%以内であること※2
■融資額は最高1億円以内で土地と新築住宅の担保評価額※3の3倍か、2,500万円の上乗せの範囲内で決定されます。

※1…他の借入金返済額を含みます。
※2…親子二世代型であれば年配者でも可能です。
※3…金融機関の所定の保証会社の評価によります。

もし、近所に建て替え専用の住宅ローンを取り扱っている金融機関がない場合はどうしたらよいでしょうか?

その場合でも、建て替え時点で住宅ローン残高がないとか、もしあったとしてもごくわずかであれば、土地や新築住宅の担保評価額の条件がクリアできれば建て替えが可能ですので、金融機関と相談してみるとよいと思われます。

ちなみに、建て替えの場合、現在の都市計画法や建築基準法などに抵触していないかどうかということが問題になってきますので、事前に地方自治体の役所や建設業者で確認するようにしてください。

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