固定資産税の軽減措置について
新築建物や住宅用の土地に対する固定資産税には、以下のような軽減措置があります。
ただし、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限になります。
ちなみに、都市計画税については、原則として建物については軽減措置はないのですが、市町村によっては住宅用地に軽減措置が受けられる場合もあります。
住宅用地の固定資産税の軽減措置について
■小規模住宅用地※1
⇒ 課税標準額が6分の1
■一般住宅用地※2
⇒ 課税標準額が3分の1
※1…住宅用地の200u以下の部分です。
※2…200uを超える部分です。
新築建物の固定資産税の軽減措置について
次の新築建物については、120uまでの部分に対して、一定期間固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。
■一般住宅
⇒ 3年間
■3階以上の耐火構造または準耐火構造の建物
⇒ 5年間
固定資産税の納付について
納付時期については、各地方自治体によって異なるのですが、毎年4月中旬から5月に納税通知書が送付されます。
納付については、一括納税が年4回の分納のどちらかになっています。 |