都市計画税については、原則として建物については軽減措置はありません。 ただし、市町村によって異なることがありますので問い合わせて確認してください。
■適用要件 1月1日現在、建物が建っている住宅用地で、住宅の延床面積の10倍が限度になっています。 ■軽減措置 ・住宅用地200uまでの部分(小規模住宅用地)の評価額×1/3×税率 ・住宅用地200u超の部分(一般用住宅用地)の評価額×2/3×税率