相続時精算課税制度の活用とは?
マイホームの取得にあたって頭金が足りないというような場合には、両親などから資金援助を検討することもあるかと思います。
このような場合、年間110万円までなら非課税になるのですが、それを超えると多額の贈与税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度というのは、贈与の額を申告して、相続時にその贈与分を含めて相続税を精算するという制度ですが、この制度を活用すれば、贈与税は大きく軽減させることができます。
ただし、適用期限などの条件がありますので注意が必要です。
相続時精算課税制度の注意点は?
相続時精算課税制度の注意点としては、次のようなものがあげられます。
■平成19年12月31日までの特例で、平成20年3月15日までに、その資金を住宅用家屋の新築または取得※の対価に充て、同日までに居住すること。または同日後遅滞なく居住することが確実であること。
※家屋とともにその敷地の用に供されている土地または借地権
■翌年の贈与税の申告期限内(2/1〜3/15)に所定の届け出をしなければなりません。
■相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例の利用は、適用する住宅の取得・増改築に対する「現金」での贈与に限られます。
■相続時精算課税制度を一度選択すると、その後贈与税の基礎控除110万円は利用できなくなります。
なお、分譲住宅、分譲マンションの取得では、平成20年3月15日までに引渡しを受けていることが必要です。 |