買い換えによる譲渡損失の繰越控除について
マイホームの買い換えによる譲渡損失の繰越控除というのは、個人が所有期間が5年を超える一定の居住用住宅を売却し、新たに一定の居住用住宅を取得した場合に売却損があるときは、その売却損について、売却の年の翌年以後3年の各年分の総所得金額からの控除を繰り越して認める制度です。
もう少しわかりやすく言えば、この特例というのは、取得期間が5年を超えるマイホームを譲渡して損失が発生した場合に、一定の要件を満たせばその損失を繰り越して他の所得から控除することができるというものです。
住宅ローン控除との関係は?
買い換えによる譲渡損失の繰越控除は、繰越後に住宅ローン控除ができます。
買い換えによる譲渡損失の繰越控除は、平成19年度の税制改正で、適用期間を平成21年12月31日までと3年延長されました。
また、適用要件も緩和され譲渡資産に係る住宅ローン残高のない場合にも対象になることになりました。
住宅ローン控除との具体的な関係ですが、居住用財産の買い換えによる譲渡損失について、その年分で損益通算をし、それでもなお控除しきれない金額を翌年以後3年間の各年分の所得から控除し※、その後、住宅ローン控除の残っている期間利用することができます。
※合計所得金額が3,000万円以下の年分に限られます。 |