相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、平成15年の税制改正で、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に創設された制度です。
相続時精算課税制度というのは、あくまでも次世代への財産の早期移転という視点から設けられていますので、節税手法というわけではありません。
この制度では、親から子への生前贈与について、受贈者現行の贈与税制度に代えてが選択することによって適用を受けられます。
この制度は、贈与時に2,500万円の非課税限度額を超える贈与財産には、一律で税率20%の贈与税を支払い、その後相続時には、その贈与財産と相続財産の合計価額を基にして相続税を計算し直すという税の一本化が図られています。
よって、すでに支払っている贈与税がある場合には、相続税の計算のときに その分が控除されます。
具体的な相続時精算課税制度の概要
■適用要件
65歳以上の親から推定相続人を含む20歳以上の子への贈与で、贈与財産については種類・金額・贈与回数の制限はありません。
■非課税枠
2,500万円
■贈与年の翌年以降の取り扱い
・たとえ無税であっても、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に特例を受ける届出をしなければなりません。
・納税額は、2,500万円を超える部分に対して一律20%の税率で計算して算出します。
■贈与者が3年以内に死亡した場合
3年以内ではなく、3年超であっても、選択した贈与財産はすべて相続財産として合算され贈与分の清算が行われます。 |