土地取引の事後届出制とは?
国土法の規制区域、注視区域または監視区域として指定された区域以外の区域においては、一定規模※1の土地について売買等の取引をした場合には、当事者のうち権利取得者(買主等)は、その契約を結んだ日から起算して2週間以内に取引の価格と利用目的等を、都道府県知事※2に届出なければならないことになっています。
※1 次のように定められています。
■市街化区域内 ⇒ 2,000u以上
■その他の都市計画区域内 ⇒ 5,000u以上
■都市計画区域外 ⇒ 1万u以上
※2 指定都市の場合は指定都市の長です。
土地取引の事後届出制の審査・勧告・公表とは?
都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的について審査した結果、土地利用基本計画等に適合しない場合には、変更勧告をすることができます。
そして、もしこの勧告に従わない場合には、公表することができます。 |