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土地利用権とは?

土地利用権とは?

土地利用権というのは、土地を利用できる権利全般のことをいいます。

土地を自由に利用することができる権利には、所有権がありますが、他人の土地の利用権には、一定の制限があります。

土地利用権の制限とは?

他人の土地の利用権には、利用目的に制限があります。

まず、用益物権として次のものがあります。

■工作物、竹木所有のための地上権
■耕作、牧畜に利用する永小作権
■要役地の便益のための地役権
■主に薪炭採草など慣習によって利用される入会権

次に、債権として、利用目的が様々に決められる賃貸借と使用貸借の2つがあります。

ちなみに、入会権を除いては、いずれも所有者との契約によって設定されます。

関連トピック
土地利用審査会とは?

土地利用審査会というのは、国土法に基づき、都道府県と指定都市に置かれる付属機関のことです。

土地利用審査会の業務内容は?

土地利用審査会では、次のようなことを処理することとされています。

■規制区域の指定等が相当であることについての確認
■規制区域内における土地取引について、一定の許可基準に該当するものとして許可する場合に意見を述べること
■規制区域内における土地取引に対する許可や不許可処分についての審査請求の裁決等
■土地取引の届出について勧告する場合に意見を述べること
■遊休土地の利用や、処分の計画の届出について勧告をする場合に意見を述べること


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