居住用財産の3,000万円特別控除について
居住用財産の3,000万円特別控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)というのは、居住用財産を売却した場合に、一定の要件に該当すれば譲渡所得から3,000万円を控除して、その超えた部分については軽減税率が受けられる制度です。
この特例を受ける場合には、たとえ税金がゼロであっても、確定申告をしなければなりません。
ちなみに、この特例を受けた場合には、住宅ローン控除は受けられません。
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の要件は?
■譲渡した年の前々年以降にこの制度や買換えの特例の適用を受けていないこと
※住宅が夫婦の共有になっている場合には、所有者双方について各3,000万円の控除ができます。
■所有者が居住用としていた家屋とその敷地については次のような住宅です。
・現に居住していた住宅であること
・過去に居住していて居住しなくなってから3年目の年末までに売却した住宅であること
・単身赴任などやむを得ない事情で本人の居住ではなく、家族が居住していた住宅であること
・店舗併用住宅の場合は、住宅部分が90%以上の場合はすべての譲渡所得が対象になります。
■譲渡した年の1月1日現在で保有期間が10年を超える場合には軽減税率が適用され、3,000万円の特別控除後の譲渡所得金額が次のようになります。
・6,000万円以下の部分 ⇒ 所得税10%、住民税4%
・6,000万円超の部分 ⇒ 所得税10%、住民税5%
■買主は売主と特別の利害関係人でないこと
※この特別の利害関係人とは、親、子、配偶者、祖父母、孫、生計を共にする親族、内縁関係による人とその家族、これらの人が出資している同属会社などのことです。 |