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相続時精算課税制度の特例とは?

相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度の特例というのは、一定の要件を満たす住宅を取得するために、両親から現金の贈与を受けた場合に、贈与者ごとに最高で3,500万円の特例控除を受けることができる制度です。

相続時精算課税制度の場合には、親が65歳以上という年齢制限がありましたが、この特例の場合は年齢制限が撤廃されているのが特徴です。

また、この特例は、従前の住宅資金贈与の特例との選択で受けることができます。贈与の特例の場合ですと贈与者が3年以内に死亡した場合を除いて贈与税のみで精算しますが、相続時精算課税度の特例の場合ではすべて相続のときに合算されます。

具体的な相続時精算課税制度の特例の概要

■適用要件
・両親から推定相続人を含む子が受ける、一定の条件の住宅の取得、増改築の金銭の贈与であること。
・両親の年齢制限はありません。

■非課税枠
3,500万円

■住宅取得と増改築の要件
・床面積が50�u以上で、新築住宅・築後20年(耐火構造のものは25年)以内の物件。
・増改築については工事費が100万円以上で、増改築後の床面積が50�u以上の物件。

■贈与年の翌年以降の取り扱い
・たとえ無税であっても、贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に特例を受ける届出をしなければなりません。
・納税額は、3,500万円を超える部分に対して一律20%の税率で計算して算出します。

■贈与者が3年以内に死亡した場合
3年以内ではなく、3年超であっても、選択した贈与財産はすべて相続財産として合算され贈与分の清算が行われます。


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