住宅ローンの税金ガイド



登録免許税の軽減措置の要件は?

登録免許税の軽減措置の要件について

平成21年3月31日まで次の条件に該当すれば、登録免許税の税率の軽減が受けられます。

住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合

下記の要件を満たした新築住宅や中古住宅を購入するために借りた借入金であること。

新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合

■登記簿上の床面積が50�u以上の住宅であること。
■新築または取得後1年以内の登記であること。
■平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
■住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。

中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合

■築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する一定の中古住宅
■登記簿上の床面積が50�u以上の住宅であること。
■新築または取得後1年以内の登記であること。
■平成21年3月31日までに新築した自分が居住するための住宅であること。
■住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。


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□住宅ローン控除の注意点
□マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?
□住宅ローン控除と確定申告の添付書類
□住宅購入の契約をしたときにかかる税金は?
□住宅ローン控除と確定申告
□控除期間は10年と15年のどちらが有利?
□「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件
□マイホームを取得したときにかかる税金は?
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