住宅ローンの税金ガイド



マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?

マイホームを買い換えた時の損失と損益通算について

マイホームを買い換える場合には、「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という制度があります。

この特例を利用すると、マイホームを買い換えた時の譲渡損失について損益通算が可能になるだけでなく、買い換えたマイホームが一定の要件を満たせば住宅ローン控除も受けられます。

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」について

「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、次のような場合に適用されます。

■個人が平成21年12月31日までの間に、所有期間が5年を超える住宅を売却して生じた譲渡損失については、一定の期間内に買換え資産を取得して居住すれば、その他の所得と損益通算することができます。

■損益通算しきれなかった損失額についても、翌年以降3年間(全部で4年間)所得金額から繰越控除が可能です。

■買い換えるマイホームは、10年以上の住宅ローンを利用し、売却日の前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、取得日から翌年12月31日までに居住すれば、住宅ローン控除との併用もできます。

ちなみに、「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

具体的には、翌年の2月1日〜3月15日までに所定の書類を添付して確定申告をします。


□住宅ローン控除が受けられる要件
□住宅ローン控除の注意点
□マイホームを買い換えた時の損失は損益通算できる?
□住宅ローン控除と確定申告の添付書類
□住宅購入の契約をしたときにかかる税金は?
□住宅ローン控除と確定申告
□控除期間は10年と15年のどちらが有利?
□「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件
□マイホームを取得したときにかかる税金は?
□登録免許税の軽減措置の要件は?
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