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土地利用基本計画の土地利用の調整等とは?

土地利用基本計画の土地利用の調整等とは?

土地利用基本計画では、土地利用の調整等に関する事項も内容としていて、都市計画法等の個別規制法に基づく諸計画の総合調整機能を果たしています。

また、次の規制等を実施する際の基本にもなっています。

■土地取引規制
■開発行為の規制
■遊休土地に関する措置

▼関連トピック
土地利用権とは?

土地利用権というのは、土地を利用できる権利全般のことをいいます。

土地を自由に利用することができる権利には、所有権がありますが、他人の土地の利用権には、一定の制限があります。

土地利用権の制限とは?

他人の土地の利用権には、利用目的に制限があります。

まず、用益物権として次のものがあります。

■工作物、竹木所有のための地上権
■耕作、牧畜に利用する永小作権
■要役地の便益のための地役権
■主に薪炭採草など慣習によって利用される入会権

次に、債権として、利用目的が様々に決められる賃貸借と使用貸借の2つがあります。

ちなみに、入会権を除いては、いずれも所有者との契約によって設定されます。


□土地取引の事後届出制とは?
□土地利用基本計画とは?
□土地利用権とは?
□都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会とは?
□土間コン(べたコン)とは?
□土地取引の事前届出制とは?
□土地利用基本計画の土地利用の調整等
□土地利用審査会とは?
□都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会の委員は?
□トランシェとは?
□ノンリコースローン
□売買一方の予約
□販売受託
□標準媒介契約約款
□袋地・準袋地の通行権
□媒介契約・宅建業者
□梁(はり)
□ビークル
□費用償還請求権
□利用を目的とする用益物権
□住宅金融専門会社(住専)
□使用貸借契約
□小規模個人再生
□クレジットカード

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