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固定資産税の耐震改修促進税制とは?

固定資産税の耐震改修促進税制について

平成18年の税制改正によって、固定資産税の耐震改修促進税制が創設されています。

固定資産税の耐震改修促進税制というのは、一定の要件を満たした住宅について一定の軽減措置が受けられるものです。

これにより、改修後3か月以内に市町村への申告が必要になっています。

固定資産税の耐震改修促進税制の一定の要件とは?

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事を施工し、その旨を市町村に申告した人です。

ちなみに、一定の改修工事というのは、1戸当たり工事費30万円以上の工事のことです。

固定資産税の耐震改修促進税制の軽減措置は?

次のような軽減措置になっています。

■その住宅に対する税額は2分の1に減額されます。
■1戸当たり120�u相当分までは減額の対象になります。
■平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの改修は3年度分です。


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